今回、いただいたご質問は法律的な見解が必要なため弁護士の大江哲平先生にお話を伺いました。
- 大江 哲平先生
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2002年から特許事務所で翻訳者(日英、英日)、弁理士として勤務。
その後、松下電器産業(現パナソニック)株式会社・知的財産部門勤務、法律事務所勤務を経て株式会社IP Bridge所属(弁護士登録番号 45432)。
新郎新婦さまからの質問
今回は引き出物の持ち込み料に関するお悩みの新郎新婦さまからいただいた質問です。元ウェディングプランナーの土屋が、大江先生に伺いました。
外部のショップから引き出物を購入しようとしたら、結婚式場から持ち込み料として1個当たり500円が必要だと説明を受けました。また、引き出物以外にもウェディングドレスやお花など結婚式中に使用するものを、外部のショップで購入して持ち込むには全て持ち込み料がかかります。持ち込み料は結婚式場が持ち込みをさせないために設定している気がするのですが、こういうのってありなのでしょうか?
最近では、持ち込み料を取らない結婚式場も増えてきていますが持ち込み料については多く質問をいただきます。結婚式場に持ち込み料の理由を聞くと持ち込んだ商品の保管費用だったりセッティングなどの手数料であると聞きます。このような「持ち込み料」を新郎・新婦に請求するのは法律的に問題ないのでしょうか?
「持ち込み料」がいったい何に対する料金であるかは、結婚式場により異なると思われます。このような料金を課す背景は、結婚式場が提携をする引き出物事業者からのマージンを収益源とする、結婚式場の事情にあると思われます。持ち込み料自体は、直ちに非難されるべきものではないと考えられます。ただし、「持ち込み料」が実質的に持ち込み禁止する事と変わらないほど高額である場合には「抱き合わせ販売」に該当し独占禁止法違反になる可能性があります。
例えば引き出物の場合、持ち込みをしたときに発生するであろう結婚式場側の手間を考えて、兄弟などの身内に引き出物のセットアップなどを依頼したときには「持ち込み料」は不要になるという考え方なのでしょうか?
契約書や式場側の説明を総合的にみて「持ち込み料」が引き出物のセッティング作業に対する対価であると解釈すべきような場合には、実際の作業が発生していない以上、結婚式場側に「持ち込み料」相当額の返還を請求できると思われます。しかし、先ほどの説明のように結婚式場が提携をする引き出物事業者からのマージンを補うための「持ち込み料」という事であれば、持ち込みにかかわる式場側の作業不可の有無によって、「持ち込み料」を支払うという合意を直ちに無効ということはできないと考えられます。
結婚式場はあれだけの豪華な施設を運営しているので結婚式にまつわるアイテムを販売する利益がなくなってしまうと運営が厳しくなる可能性もあるわけですね。