
婚姻届の書類不足は、問答無用で再提出。
不受理となるので、提出日=入籍日になりません。
「○月○日に入籍したい」
「平日休みは取りにくいし1日で終わりたい」
こんなカップルは必見!
婚姻届の提出には、全員共通の書類もあれば、人によっては追加で必要な書類があるため、モレのないよう解説します。
婚姻届の必要書類
必要な書類は以下の3つだけ。
ただし本籍地に婚姻届を提出する場合、戸籍謄本は不要です。



特殊なケースを除けばこれだけ。
たとえば未成年や外国籍の人の入籍には、別の資料が必要です。
※特殊ケースの追加で必要な書類は『[ケース別]婚姻届の提出に必要な書類』で説明しています
以下では、それぞれの必要書類について説明していきます。
- 婚姻届は役所の窓口で提出する
- 提出者は結婚するふたり(新郎新婦さま)または彼だけや彼女だけ
[全員共通]婚姻届の必要書類
- 婚姻届(婚姻届書)
- 本人確認書類(身分証明書)
婚姻届(婚姻届書)
当然ですが
複写式やコピーした婚姻届を持参する人もいるので、記念用を持っている人は注意しましょう。
婚姻届の書き方は注意点も含めて関連記事で説明しているので、チェックしてみてください。
本人確認書類(身分証明書)
本人確認だけは少し複雑かも……
運転免許証やマイナンバーカードを持っていくなら読み飛ばしてOKです。
婚姻届は戸籍の手続き。
窓口での戸籍関係の手続きには、法律上のルールとして本人確認が必要で、身分証明にはふたつの方法があります。
- 単体で本人確認ができるもの
- 他の資料と合わせて二点以上の資料が必要になるもの
以下では、本人確認書の一部を記載します。
役所によっては原則として、顔写真が貼付されている書類の提示が求められます。
単体で本人確認ができるもの
- 運転免許証
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- パスポート
- 国又は地方公共団体の機関が発行した身分証明書
- 教習資格認定証
- 身体障害者手帳
- 療育手帳
- 在留カード又は特別永住者証明書
他の資料と合わせて二点以上の資料が必要になるもの
- 写真付きでない住民基本台帳カード
- 国民健康保険証
- 健康保険証
- 共済組合員証
- 国民年金手帳
- 戸籍謄本等の交付請求書に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書
- 学生証(注)
- 社員証など法人が発行した写真付きの身分証明書(注)
- 上記に挙げたもの以外で、国又は地方公共団体が発行した資格証明書のうち写真付きのもの(注)
(注)の書類は証明力が低いため、(注)の確認書がふたつでは本人確認書類として使えません。
社員証&資格証明書の組み合わせはNG
記載した書類以外にも本人確認ができるものはあります。
また役所によって異なる場合もあるため、提出先の役所Webサイトで必要書類の確認は必須です。

「婚姻届 本人確認 ○○(市区町村名)」で検索すれば提出先の本人確認書がわかるよ。
[一部の人だけ]戸籍謄本が必要なケース
本籍地以外の役所に、婚姻届を提出する場合は戸籍謄本が必要です。
以下では、彼と彼女の本籍地と提出先の事例別に「どんなときに戸籍謄本が必要か?」を説明します。
※事例ではわかりやすくするため地元=本籍地としていますが、必ずしも出身地が本籍地とは限りません
彼の地元(本籍地)で提出する
カップル | 提出先 | 本籍地 | 戸籍謄本 |
---|---|---|---|
彼 | 福岡県 福岡市 |
福岡県 福岡市 |
不要 |
彼女 | 鹿児島県 鹿屋市 |
必要 |
彼女の地元(本籍地)で提出する
カップル | 提出先 | 本籍地 | 戸籍謄本 |
---|---|---|---|
彼 | 東京都 台東区 |
東京都 世田谷区 |
必要 |
彼女 | 東京都 台東区 |
不要 |
ふたりの本籍地以外に提出する
カップル | 提出先 | 本籍地 | 戸籍謄本 |
---|---|---|---|
彼 | 東京都 千代田区 |
神奈川県 横浜市 |
必要 |
彼女 | 大阪府 大阪市 |
必要 |
ふたりの本籍地に提出する
カップル | 提出先 | 本籍地 | 戸籍謄本の必要性 |
---|---|---|---|
彼 | 兵庫県 神戸市 |
兵庫県 神戸市 |
不要 |
彼女 | 兵庫県 神戸市 |
不要 |
本籍地とは?本籍と本籍地は違う?
本籍と本籍地は違う意味です。
- 本籍
戸籍のある場所(例:東京都港区芝公園4番)
- 本籍地
戸籍を管理する自治体(例:東京都港区)
戸籍謄本が必要なのは、本籍”地”と異なる役所に提出する場合です。
つまり、市内や区内の役所であれば、戸籍謄本がなくても問題ありません。
戸籍謄本の発行期限
役所によっては発行から3ヶ月以内と期限を設定しています。
そのため婚姻届の提出日が決まったら、日程にあわせて請求手続きをしましょう。
なお、役所によっては
ただ戸籍抄本は、戸籍謄本の一部を抜粋したもので、戸籍謄本を持参すれば間違いは起きません。
書類ではないけど、夫婦ふたりの印鑑も必須!
婚姻届の用紙に不備があっても、印鑑を持参すれば当日中に訂正・修正ができます。
軽微な記入ミスなら捨印で対応可能。
しかし、範囲を超えると当事者の修正が必要なため持参しましょう。
なお、証人の印鑑は不要です。
婚姻届に捺印した印鑑(旧姓の印鑑)でなければなりません。
提出に必要ないけど記入時に役立つ住民票と戸籍謄本
住民票は提出時に必要ありません。
戸籍謄本は、本籍地以外の役所に提出する場合のみ提出が求められます。
どちらも必須書類ではありませんが、婚姻届を正確に記入する上で役立ちます。
氏名 | 戸籍謄本に記載の氏名 |
住所 | 住民票の住所(住民登録をしているところ) |
住民票と戸籍謄本で記載内容が違うことがあります。たとえば住民票は新漢字で戸籍謄本は旧漢字など……
婚姻届の提出日にこだわる人は、お金はかかりますが発行手続きをしておくと安心です。

住民票は300円、戸籍謄本は450円の手数料がかかるよ
[ケース別]婚姻届の提出に必要な書類
続いてはケース別の必要書類を紹介します。
成人した日本国籍の新郎新婦さまで、ご本人たちが本籍地の役所に提出するなら必要なものは前述の3つだけです。
一方、追加で書類が必要なケースが以下の4つです。
- 代理人(新郎新婦さま以外)が婚姻届を提出する
- 未成年者の婚姻
- 外国籍の婚姻
以下では各ケースについて必要書類の説明をしていきます。
本人確認書(代理人が婚姻届を提出)
必要書類:代理人の本人確認書
婚姻する本人(夫婦となるもの)以外が提出する場合、
です。たとえば両親や兄弟に提出してもらうケースが該当。
代理人の提出に委任状は不要で、婚姻するふたりや証人の確認書類も不要です。
代理人による申請は不備があっても当日の修正対応ができないので注意しましょう。
同意書(未成年者の婚姻)
必要書類:父母の同意書
男性は18歳、女性は16歳から婚姻できます。
ただし20歳未満の未成年者の婚姻には父母の同意書が必要です(※)。
未成年者の婚姻について
法改正により現在の未成年者は18歳に引き下げられ、同時に女性の婚姻年齢を18歳に引き上げ、男女の婚姻開始年齢を統一することとしています。令和4年4月1日より施行されます。
父母の同意書は、書面ではなく、婚姻届に記入をしても構いません。
【その他欄】に「○○○(未成年者の名前)の婚姻に同意します」と記入し署名押印します。
婚姻要件具備証明書(外国人の婚姻)
必要書類:婚姻要件具備証明書とその日本語訳、国籍のわかるもの(パスポートや国籍証明書など)、日本人の方の戸籍謄本
外国人が日本で結婚する場合、出身国の法律が定める婚姻の成立要件を満たす必要があります。
具体的には独身者を証明する婚姻要件具備証明書が必要です。
外国籍の人が婚姻する場合、必要書類が役所によって異なることも。できれば役所のカップルで窓口へいき、役所の担当者からアドバイスを受けるのがオススメです。
婚姻要件具備証明書の発行方法
出身国の在日大使館や領事館で発行しています。
また日本語訳(本人が作成してもOK)も忘れないようにしてください。
ただし一部の国では制度がありません。
その場合は宣誓書や出生証明書、身分登録簿の写しなどが代わりの書類となります。

まずはあなたの出身国が婚姻要件具備証明書を発行しているか確認しよう
1分で振り返り
この記事のまとめ
必要書類は再婚でも初婚でも変わりません。
また土日や祝日によって追加の書類は必要ありません。
一発で受理してもらえるよう事前に確認して準備しましょう。