ブライダルフェア参加後に、契約となれば当日に申込金の支払いが発生します。
しかし、申込金のトラブルは少なくありません。
今回は、ブライダルフェアの参加前に、知っておくべきことの申込金について解説。
また、すでに「申込金を支払ったけど、やっぱりキャンセルしたい」ときの対処法もあわせて説明します。
結婚式の申込金とは?
申込金とは、結婚式場との本契約時に支払う費用のことです。
※申込金ではなく、予約金や手付金、内金とよぶ式場もあります
分かりやすく結婚式までの流れと支払いタイミングを表にすると・・・
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STEP1新郎新婦さまで話し合う日時、場所、誰を招待したいかの3つを事前に話し合っておくと式場探しがスムーズです。
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STEP2雑誌やネットで式場について調べる希望エリアと招待人数を元に、ゼクシィやハナユメ、マイナビウェディングなどで候補の式場をピックアップします。
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STEP3ブライダルフェアへの参加式場の施設見学や模擬挙式、試食会が終わると見積書を作成してくれます。
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STEP4仮予約仮予約は3日~1週間ほど挙式日を仮押さえできます。キャンセルしても費用がかからず、自宅に帰って冷静に判断できます。
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STEP5本契約【申込金の支払い】本契約では契約の説明があります。キャンセルや日時変更、支払いタイミングは必ずチェックしてください。
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STEP6初回打ち合わせ結婚式の打ち合わせが始まるのは挙式の4ヶ月前が一般的。初回は大枠を決め、さまざまなアイテムの案内、招待状の準備が始まります。
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STEP72~3回目の打ち合わせ【中間金の支払い】料理や演出、装花など具体的に決めていきます。中間金が設定されている式場は、2回目や3回目の打ち合わせ後に支払います。
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STEP8最終打ち合わせ【最終支払い】結婚式の10日~14日前にすべてのアイテムを決めて最終見積りとなります。前払いの式場の場合は、挙式1週間前ぐらいを支払い期限にしていることが多いです。
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STEP9当日または後日精算結婚式当日に発生した追加ドリンクやゲストの着付けやヘアメイクの精算があります。後払いの式場の場合は挙式後に支払います。
申込金は、上記の「STEP5 本契約」で支払うお金です。
ほとんどの式場で設定されており、結婚式を挙げる上では、必ず発生する支払いです。
申込金の相場は10万~20万円
申込金の相場は10万~20万円。
式場によっては、5万円と安かったり、30万円と高額になることもあります。
前述の『結婚式までの流れ』にあるとおり、結婚式の費用は一括払いではなく、
をおこなっております。- 契約(申込金)
- 3回目の打ち合わせ後(中間金)
- 結婚式の1週間前(最終支払)
当日のドリンクや着付け代の後日精算があったり、中間金がない式場もあります。
また、最終支払いが後払いの式場もあるため、支払いタイミングは確認必須!
共通していえるのは、契約時の申込金と最終支払いだけは必ず発生することです。
申込金の支払いはカード払いが多い
しかし、申込金だけは「カード払いOK」としている式場が多いんです。
なぜ申込金はカード払いができるの?
「他の結婚式費用はカード支払いダメなのに、なんで申込金だけはいいの?」
その理由は”現金がなくても申し込める”ようにするためです。
「見学だけのつもりでブライダルフェアに参加した」
このようなカップルは少なくありません。
しかし、お財布に数十万円の現金をもっている人は少ないですよね。
即決率の高いブライダルフェア。
式場側からすると、「自宅に帰ると、せっかく高ぶった気持ちが冷めるかもしれない」という気持ちがあり、その場で支払えるカード払いに対応しています。
カード払いがNGな理由
申込金以外の支払いがカードNGの理由は
クレジットカードで支払いを受けると、式場は決済手数料を支払う必要があります。
カードの決済手数料は2~3%が一般的。
平均300~400万の結婚式費用を考えると、手数料だけで10万円を超える可能性もあるため、クレカがNGなんです。
ただし、一部の式場はカード払いにも対応しています。
そのため契約前に、
- 支払いのタイミング
- 支払い方法
は確認しておくのがオススメ。
結婚式の平均費用を考えると、カードならポイントがかなり貯まります!
結婚式場が申込金を設定する理由
簡単にいえばキャンセル防止のため。
居酒屋やレストランのキャンセルが社会問題になっていますが、式場にもキャンセルリスクがあります。
結婚式を予約すると、当然ながら別のカップルの予約は受け付けません。
- そもそも枠が少ない(とくに貸切の式場は1日2~3枠しかない)
- 繁忙期が決まっている(春と秋)
など式場は特殊な環境で、1組のキャンセルでも大きな機会損失に。また、「この日に結婚式をする!」という”覚悟”を新郎新婦さまにも持っていただくためでもあります。
申込金は支払っても損はしない
申込金は戻ってこないと思う人もいますよね。
しかし、賃貸物件の礼金とは性質が異なります。
キャンセルをしない限りは、
- 最終見積の金額から申込金を差し引いて請求
- 当日精算があれば申込金から差し引いて残金を返金
など結婚式費用に充当され、マイナスになることはありません。
なお、中間金も同じく最終見積り金額から差し引いて請求となるのが一般的です。
ただし”キャンセルをしない限りは”です。
なぜならキャンセルをすると申込金は返金されないからです。
契約前にチェック!申込金の注意点
実は申込金に関するトラブルは少なくありません。
国民生活センター(消費者センター)への結婚式関連の相談件数の9割が『キャンセルや申込金の返還』となっているそうです。
※出典:トラブルになってからでは遅い!結婚式トラブルへの備えとは
この数字はあくまでも相談した人の件数。
実際には、さらに多いことは容易に想像できます。
申込金トラブルの実例
国民生活センター(消費者センター)には、申込金が返還されなかった事例が掲載されています。
少し長いため、省略して記載します。
すべてをみたい場合は、出典のリンク先からご覧ください。
結婚式場の説明を聞くのは初めてで、約5時間もの説明を聞いて疲れた。「明日以降になると100万円は高くなる」と言われ、冷静な判断ができず、言われるがまま契約して、内金20万円を支払い帰宅。翌日、契約を焦ってしまったと後悔し、キャンセルを伝えたが「内金は返金できない」と言われた。契約時に説明は受けておらず、契約書面は渡されたがキャンセル規定は確認していなかった。
1人でブライダルフェアに出向き、会場等の見学後、各種割引特典を提示され、今日申し込まなければこんなに安く挙げられないと思い契約した。申込書に署名をし、クレジットカードで申込金を支払った。帰宅後、特典に惹かれて契約を急いでしまったことを後悔し、翌日キャンセルを申し出た。するとキャンセル料が26万円かかると言われた。契約時に説明がなかったにもかかわらず、翌日のキャンセルで高額なキャンセル料に納得できないと申し出たところ「約款に記載されているとおりのキャンセル料を請求する」と主張し、紛争になった。
どちらの事例も共通することがあります。
- ブライダルフェア・式場見学で当日に即決をしている
- 値引きのある特典を提示されている
- 契約翌日にキャンセルを伝えているが申込金の返金を拒否されている
基本的に申込金の返金はない
事例にもあるとおり基本的に申込金を支払うと返金されません。
なぜなら、申込金を支払うと「契約の申込みに同意した」とみなさるから。仮に契約の翌日にキャンセルをしても返金の可能性は低いです。
「翌日なのに申込金が返還されないのは納得いかない!」
こう伝えても、式場側は「約款に書いてありますから」で一切受け付けません。
さらに、結婚式までの日数によっては、申込金が戻らないだけでなく、キャンセル料を別途請求される可能性もあります。
事例をみると式場側に不手際(キャンセルの説明がない、通常とは異なる手順で契約をしたなど)があった場合は返金が認められるケースもありました。
即決NG!仮予約で冷静に
はじめてのブライダルフェアでの即決はNG!
式場を比較せずに、はじめてのブライダルフェアで契約をすると、事例のようになる可能性があります。
「家に帰って冷静に考えてみたら、一切比較してないため不安をなる」
「式場のクチコミをみて、あんまりいい噂しか載ってなかった」
そしてキャンセルを考えるカップルも少なくありません。
また、ご両親の意向でキャンセルをするカップルも多いんです。
そこで
仮予約は、支払いが発生せず、3日間~1週間ほど日時の仮押さえができます。
ただし、ホテルや専門式場は仮予約ができるところもありますが、貸切スタイルのゲストハウスでは、仮予約を受け付けていないことが多いです。
まずは契約前に仮予約の確認を!
仮予約ができたら自宅に帰って二人で話し合い、ご両親にも了承をとりましょう。
契約後は他の式場の見学はオススメしません。目移りする原因になるため「この式場にお願いする」という覚悟をもって契約することが大切です。
契約したけどキャンセルしたい場合
「もう契約したけどキャンセルしたい。でも、申込金は返金してもらいたい。」
そんな方に対処法を紹介します。
約款と契約日からの経過日数を確認
まずは
申込金についての記載があるはずです。
契約後に日数が経てば経つほど厳しくなります。
また挙式まで6ヶ月を切っていたらキャンセル料が発生する可能性があるため、キャンセルについての記述も確認しましょう。
キャンセル料の発生する期間だったら?
挙式までの日数が短くキャンセル料が発生する場合は、過去の判例からみても難しく、非常に厳しい状況といえます。
まずはキャンセルしたい理由から対処法を判断するのがオススメです。
- 日程変更
延期できる可能性があります。 - プランナーさんが原因
交代してもらえる可能性も高いです。 - 値上がりする見積り
DIYや持ち込みを検討しましょう。
自分たち起因であれば式場に落ち度は一切なく、キャンセル料の支払いが必要になる可能性が高いです。
規定に返金できない記載があったら?
すぐに式場へキャンセルを伝えた上で、消費者センターへ相談しましょう。
気持ちが焦ると思いますが、早ければ早いほど返金できる可能性は高くなります。
消費者センターへの相談
- 契約日から1週間以上経過している
- 契約後すぐにキャンセルを申し出たが拒否された
- キャンセルを申し出たが検討しますと言われた
上記に該当する場合は、消費者センターへ相談しましょう。
自分たちで解決するよりも、消費者センター経由だと式場側も身構えます。また、契約から時間が経てばたつほど不利になるため、早く行動することが大切です。
消費者ホットライン:188(局番なし)
以下に電話をすると最寄りの消費生活相談窓口を紹介してくれます。
クーリングオフはできる?
残念ながら使えません。
自分で式場を選び、ブライダルフェアに参加、契約しているためクーリングオフは適用されません。
クーリングオフは、訪問販売やエステ、家庭教師など特定の取引のみにしか使えない制度です。
まとめ
- 申込金とは、結婚式を契約するときに新郎新婦さまが支払う手付金のこと
- 申込金の相場は10~20万円。安い会場は5万、高い会場なら30万円。
- キャンセルをしない限り申込金は結婚式費用として充当される
- 契約後の経過日数に関わらず申込金の返金は可能性が低い
- 挙式まで6ヶ月以内の場合は、別途キャンセル量を請求されることもある
- 自分たちで解決は目指さず消費者センターを活用する
安易な契約がトラブルに繋がります。
ずっと昔から問題になってきている申込金問題は、新郎新婦さま自身で防ぐことが可能です。
契約前に「この式場でいいのか?このプランナーさんでいいのか?」を再確認しましょう。
また、ブライダルフェアのチェックリストを確認し、調べることをモラさないことも必要です。