なぜ?

式場の引き出物だと金額が高いから外部ショップで引き出物を用意しようと思ったらプランナーから持ち込み料を支払うよう言われた。

このような新郎新婦向けに今回は”引き出物の持ち込み料”について解説していきます。

引き出物の持ち込み料とは?

結婚式場もしくは提携ショップ以外の商品を引き出物に使うときに発生する手数料のことです。

式場が持ち込み料を請求する理由

結婚式場

「なんで持ち込み料が必要なの?」

新郎新婦としては当然疑問に思いますよね。
式場が持ち込み料を請求する理由は4つあります。式場の説明理由に多いのは、

  • 商品を引き出物袋にいれる作業
  • ゲストの席に引き出物をセッティングする作業
  • 引き出物の保管料や保険料
最近では約8割の新郎新婦が贈り分けをしています。各ゲストに間違いがないようにしなければならないため式場にとっては負担となります。

そして、もうひとつの理由が式場の利益が減るためです。
持ち込みをされると式場は引き出物で得られるための利益がまるっとなくなります。その穴埋めとして持ち込み料を請求します。

持ち込み料の相場はいくら?

持ち込み料の相場

相場は1アイテムにつき300~600円です。
例えば、1アイテム300円の持ち込み料が必要な式場なら…

メイン300円
引き菓子300円
縁起物300円

合計で一人あたり900円となり招待するゲストが60人なら54,000円の持ち込み料が発生します。

持ち込み料は式場により異なる

契約書

持ち込み料は式場によって異なります。
上記の通り1アイテム同額の300円の式場もあれば、アイテムごとに料金を設定している式場もあります。もちろん無料の式場もあります。

既に式場と契約をしている方は「契約書」を確認してみてください。特記事項などに”ギフト手配”や”婚礼商品”のような項目の中に記載があります。

以下は持ち込み料が発生する旨を記載した一例です。

当式場では原則としてお客様からの婚礼商品の持ち込みは禁止しております。やむを得ず持ち込みが発生した場合は、一切の特典や割引は無効となります。また、保管手数料として当式場規定の料金を申し受けます。

上記はある結婚式場の実際の契約文です。金額も不明瞭である上に、特典や割引も一切禁止しています。続いて、他の式場の契約書もみていきましょう。

第13条 お持ち込みの手配 下記のものを持ち込む場合、持ち込み料を頂戴いたします。 ・引き出物:500円/個 ・引き菓子:300円/個 ・ドレス・和装:50,000円/着 ・新郎衣装:20,000円/着

こちらの式場では金額を明記しています。
持ち込み料は発生しますが、金額を明記している点では前述の式場よりも親切です。もしも契約前であれば、引き出物に限らずドレスやカメラマンなど全てのアイテムについて必ず持ち込み料の金額を確認しておきましょう。

持ち込み料ありでも安い理由

引き出物の持ち込みを利用する新郎新婦は約2割です。なぜ持ち込み料ありでも利用する新郎新婦がいるのでしょうか?

  • 持ち込み料ありでも外部ショップの方が安かった
  • 式場に満足できる引き出物がなかった

という二つの理由があるから。
あまり知られていませんが、式場の引き出物は基本的に定価販売です。一方の外部ショップは割引をしており、持ち込み料が必要な式場でも合計金額を比較したら外部ショップが安いことは少なくありません。

ここからは宣伝になりますが…
アンシェウェディングでも割引は最大63%OFFで更に早割を使えば15%OFFになります。
結婚式場で扱う商品も多いため是非比較をしてみてください。持ち込み料ありでも安くなったという新郎新婦の方が多いですよ。

持ち込み料は違法じゃないの?

違法性

持ち込み料については独占禁止法に抵触するのでは?という意見もあります。
まず認識として必要なことは”持ち込み料そのものは違法ではない”ということです。

肝になるふたつの法律

持ち込み料の違反制を指摘する中ででてくる法律が『独占禁止法』と『消費者契約法』です。

独占禁止法とは? 独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにすることです。(中略)消費者は、ニーズに合った商品を選択することができ、事業者間の競争によって、消費者の利益が確保されることになります。 出典:公正取引委員会
消費者契約法とは? 事業者の不当な勧誘行為によって結ばれた契約の取消、不当な契約条項の無効、適格消費者団体による差止請求などを定めています。 出典:消費者庁

引き出物の持ち込みで法律違反を指摘する内容として、

  • 独占禁止法の抱き合わせ販売に該当しないか?
  • 持ち込みにより結婚式費用の割引が全てなくなることは違法ではないか?
などになります。結論からいえば「持ち込み料そのものは違法ではなく、一般的な金額であれば違法性はない」です。

尚、基本的に持ち込み自体を禁止することはできません。
ただし、賞味期限や衛生面などから生鮮食品など一部商品を禁止することはできます。

弁護士の法律的見解

アンシェウェディングでは弁護士の大江先生に質問をしております。
以下では概要だけ記載をいたしますが、詳しくご覧になりたい方は「弁護士解説の結婚式トラブル相談」をご覧ください。

独占禁止法の抱き合わせ販売に該当しないか?
結婚式場が引き出物の購入を強制していない限り違法とは言えない。仮に持ち込み料があったとしても新郎新婦は式場と外部ショップを選べるなら独占禁止法の抱き合わせ販売に該当しているとはいえない。ただし、持ち込み料が実質的に持ち込みを禁止することと変わらない金額であれば独占禁止法違反になる可能性はある。

持ち込みにより結婚式費用の割引が全てなくなることは違法ではないか?
持ち込みの選択肢が新郎新婦にあるならば契約違反とはならない。また、式場との契約や見積の段階で、条件を知らされた上で契約しているため、持ち込みにより割引がなくなることは、ただちに法律違反とはいえない。

まずはプランナーに相談を!

相談

上記の”実質的に持ち込みを禁止”する金額が、いくらか?は一概にはいえません。
相場より多少高くても違法性があるとはいえず、折角の結婚式ですから、まずは式場と交渉することをおすすめします。

持ち込み料を回避する方法

最も簡単に持ち込み料を回避する方法は契約前です。しかし、このページをご覧になっているあなたは既に契約後ではないでしょうか?

以下では契約後に持ち込み料を回避する方法をご紹介します。

持ち込み料を凌駕する割引

持ち込み料を含めても安いショップを使うこと。
持ち込み料負担のショップもありますが、結局のところ大事なことは合計金額の比較です。

一例を挙げると、

結婚式場 ショップA ショップB
記念品 4,320円 3,500円 3,000円
引き菓子 1,200円 800円 500円
縁起物 1,200円 800円 500円
持ち込み料 1,000円 1,000円
持ち込み料負担額 1,000円 0円
単価 6,720円 5,100円 5,100円

上記の通り合計金額で比較をしたら持ち込み料ありもなしも金額が変わらないことがあります。もちろん式場の方が安い可能性もあるため、まずは引き出物の単価を算出し、合計金額で比較をしてみてください。

引き出物宅配

郵送 持ち込み料を無料にする最もおすすめの方法が引き出物宅配です。
引き出物宅配とは?

ゲストの自宅に引き出物を郵送するサービスのこと。ゲストが抱く引き出物の不満の”持ち帰りが大変”を解消すべく生まれたサービスでアンシェウェディングのアンケートでは約9割の方が式場で渡されるよりも宅配が良いと答えています。

引き出物宅配は式場に持ち込みません。
そのため持ち込み料が発生しないため手数料なしで安く引き出物を準備できます。ただし、一部の式場では引き出物宅配でも手数料が必要になっていますので、事前に確認をするようにしましょう。

引き出物宅配は安くなる上に、ゲストの評判も良いので検討してみてください。引き出物宅配については「引き出物宅配って実際どうなの?新郎新婦とゲストの評判」もご覧になってみてください。