台風や地震、コロナの感染状況が心配な新郎新婦さまは多いと思います。
今回で最後となる「ダブルエー少額短期保険の馬庭様」へのインタビューでは、コロナウイルスや自然災害による結婚式のキャンセルに保険が適用されるか?を伺いました。
※前回に引き続きダブルエー少額短期保険の馬庭様のインタビューを元に作成しております
本記事の監修 | ダブルエー少額短期保険株式会社 |
記事の承認番号 | 202302A069 |
保険商品名 | ブライダル総合保険「Happy Wedding」 |
ブライダル総合保険はコロナウイルスに特化していない
すべての結婚式の保険でコロナウイルスに特化した保険はありません(※)。
ブライダル総合保険もコロナ事象の一部が補償対象となります。
※2022年7月時点、アンシェウェディング調べ
コロナウイルスは次々と新たな変異株が現れ、感染力の強度や医療現場と経済活動の両立を図る国の方策により刻々と対策が変化しています。ブライダル総合保険の補償範囲でコロナウイルス罹患の場合どこまで補償されるかをご確認ください。
以下では、ブライダル総合保険「Happy Wedding」の適用について説明していきます。
コロナウイルス補償範囲
Happy Weddingのコロナウイルスの補償範囲を説明します。
保険が適用されるケースは、コロナ罹患(陽性)による で、 の確認も大切です。
※もちろんコロナで逝去された場合は支払い対象です。
コロナ罹患(陽性)による結婚式のキャンセルまたは延期の補償
対象者
- 新郎さまと新婦さま
- 新郎新婦さまのご両親
- 新郎新婦さまの子ども
上記の対象者がコロナウイルスの陽性反応により「7日以上の継続入院」となり、結婚式が中止や延期になると補償対象です。
補償対象外(緊急事態宣言など)
続いて、補償対象外のケースを説明します。
ブライダル総合保険の補償対象外となるのは、以下の3つです。
- まん防や緊急事態宣言など都道府県知事からのイベント自粛要請による中止やキャンセル
- コロナウイルスの感染状況を勘案した新郎新婦さまの独自判断による中止やキャンセル
- 結婚式場の判断による中止やキャンセル
HappyWeddingは現在のところ、新郎様・新婦様もしくはその両親や子が病気やケガで入院などで結婚式が実施できなかった際に補償するというのが基本的な考え方です。まん延防止の観点による自粛や独自判断による自粛に関しては補償適用外です。
地震や台風など自然災害時の補償適用
近年、大型台風や豪雨などの異常気象が多くなっています。
たとえば、2019年は関東に台風が直撃して交通機関に影響が出て、結婚式を延期にしたり、無償で延期対応をした式場もありました。
続いては、「Happy Wedding」の自然災害の適用条件を説明します。
自然災害における結婚式のキャンセルや延期の補償
自然災害の保険適用は限定的です。
火災・破裂・爆発・風災・水災・雪災・地震などにより、新郎新婦さまの自宅の家屋や家財に損害が発生したことで挙式をキャンセルや延期された場合は補償対象となります。
家屋・家財の損害の定義は、以下のようになっています。
家屋 | 半壊以上 |
家財 | 被害額が100万円以上 |
※平時居住している場所に限ります
自然災害での保険適用は新郎新婦様が居住されている家屋や家財の損害状況で判断します。広域災害などの場合、自治体の損害認定なども参考にさせていただきます。
1分で振り返り
この記事のまとめ
保険は「使わないのが一番!」ですが、もしもに備える安心材料のひとつ。
ブライダル総合保険の「Happy Wedding」は、できるだけ負担を少なくしたリーズナブルな価格です。結婚式の規模にあわせて、ぜひ検討してみてください。