今回、いただいたご質問は法律的な見解が必要なため弁護士の大江哲平先生にお話を伺いました。

大江 哲平先生
大江哲平

2002年から特許事務所で翻訳者(日英、英日)、弁理士として勤務。
その後、松下電器産業(現パナソニック)株式会社・知的財産部門勤務、法律事務所勤務を経て株式会社IP Bridge所属(弁護士登録番号 45432)。

新郎新婦さまからの質問

今回は初期見積と支払額でお悩みの新郎新婦さまからいただいた質問です。元ウェディングプランナーの土屋が、大江先生に伺いました。

350万円の見積りを見て結婚式場と契約をしました。契約後に詳細な打ち合わせが始まったのですが実際に詳しく検討していく中でグレードアップをせざる負えない商品が多く最終的には480万円の費用になると言われました。事前に詳細な説明がなく350万円の見積りで契約をさせておいて最終的には480万円になるなんてこんなのありなのでしょうか?

元ウェディングプランナー土屋のイラスト土屋

結婚式場と新郎新婦さまのトラブルで良く耳にする内容です。 結婚式場と契約する時点では、新郎新婦さまは結婚式に関する情報をほとんど持っていません。例えば引き出物の場合、一人当たりのゲストの引き出物の相場は5千円程度です。しかし、契約前の結婚式場からの見積り提示では3千円など相場より低い見積もりを提示する事もあると聞きます。契約後の打ち合わせで、契約した時の内容より高いものを案内され「契約前に提示された内容では相場よりも安い内容で恥をかいてしまうのでグレードアップをせざる負えない」。こうした契約前の説明が不十分で契約後にトラブルになるケースがあると聞きます。 こういった結婚式場側の説明責任については何か法律があるのでしょうか?

弁護士の大江先生大江先生

消費者契約法によれば、事業者(結婚式場)が消費者(新郎・新婦)に「重要事項について事実と異なることを告げ」た結果、顧客が「当該告げられた内容が事実であるとの誤認」をして契約した場合には、顧客は、その契約を取り消すことができます。

元ウェディングプランナー土屋のイラスト土屋

結婚式場は、事前に正しく事実を説明しなければならないという事ですね。

弁護士の大江先生大江先生

しかし、1個あたり3,000円という見積金額は、ある商品を選択した場合の試算の見積りであることは明らかです。したがって、「相場は3,000円程度である」といった、実態と異なる説明をしていたとか、実際には3,000円の商品は選択肢の中になかった(「木彫りの熊」のような、誰も選ぶはずがないものしかなかった場合も含む)などの事情がない限り、「事実と異なることを告げた」とはいえないと考えられます。

元ウェディングプランナー土屋のイラスト土屋

事前にどのような説明がなされていたか? そして、事実であると誤認するような説明を受けて契約をしてしまった場合には、契約を取り消せるというわけですね。新郎新婦は事前にしっかりと確認する、結婚式場は正しく事実を説明することが大切という事ですね。

弁護士の大江先生大江先生

はい。その通りだと思います。